クルマアソビレンタカーご利用規約

Kuruma Asobi Rentacar Terms of Use

第1章 総 則

1条(約款の適用)
○当社はこの約款及び細則の定めるところにより、レンタカーを借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 
 
 

第2章 予 約

2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約の申込を行うことができます。

当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、借受日に基本料金を支払うものとします。

3条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

4条(予約の取消等)

借受人及び当社は、借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。

借受人は、借受開始日の前日までのキャンセルは100%2日前までは50%3日~1週間前までは30%2週間前までは20%2週間以上で10%のキャンセル料を当社に支払うものとします。

借受人は、予約した借受開始時刻を事前連絡無しに1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとし100%のキャンセル料を当社に支払うものとします。

借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、当社規定のキャンセル料を当社に支払うものとします。

5条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。

当社は、予約のあった車種以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、借受人に予約と異なる車種のレンタカーの貸渡を申し込むことができるものとします。

借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

 
 
 

第3章 貸 渡

6条(貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

当社は、貸渡証に運転者の氏名・住所・携帯電話番号等の緊急連絡先・運転免許証の写しを取ります。

当社は、借受人又は運転者が情報の提供に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

2)酒気を帯びていると認められる時、また、麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

3)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。

4)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

5)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

7)約款及び細則に違反する行為があったとき。

8)その他、当社が不適当と認めたとき。

前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

1)貸渡しできるレンタカーがないとき。

2)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。

7条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。

前項の引渡は、借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

8条(貸渡料金)

貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して貸渡の基本料金を支払うものとします。

9条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後に借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

10条(点検整備等)

当社は、チェックリストに基づき点検し、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

 
 
 

第4章 使 用

11条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
12条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し運転者以外の者に運転させること。

3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

13条(違法駐車)

借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付するものとします。

当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書に自署するものとします。

約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。

1)放置違反金相当額

2)当社が別に定める駐車違反違約金

3)探索費用及び車両管理費用

当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

 
 
 

第5章 返 還

14条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

15条(レンタカーの確認等)

借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

16条(レンタカーの返還時期等)

借受人は、借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

借受人は、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

17条(レンタカーの返還場所等)

借受人は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

借受人は、当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

18条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きをする事とします。

1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。

2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

前項の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

 
 
 

第6章 故障・事故・盗難時の措置

19条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
20条(事 故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとると共に、次に定める措置をとるものとします。
1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

21条(盗 難)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

1)直ちに最寄の警察に通報すること。

2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

22条(使用不能による貸渡契約の終了)

借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。

故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。

借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 
 
 

第7章 賠償及び補償

23条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

1)対人補償 無制限

2)対物補償 2,000万円(免責額5万円、キャンピングカー・バス10万円)

3)車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円、キャンピングカー・バス10万円)

4)人身傷害 1名につき3000万円まで

保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。

損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

 
 
 

第8章 解 除

24条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 
 
 

第9章 雑 則

25条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

26条(管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。